利用者(被保険者) |
申請は、本人や家族の他、近くの居宅支援事業者(ケアプラン作成事業者)及び介護保健施設にも依頼できます。 |
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市町村 |
申請後、認定結果が通知される前にサービスを利用しても認定の効力は申請時まで遡りますので、介護保険の適用になります。 |
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訪問調査 |
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訪問調査の際に調査表に記入した事項 |
コンピュータによる判定 |
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介護認定審査会による審査判定 |
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要介護認定 |
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要支援 |
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
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自立
介護保険のサービスは受けられません |
認定されなかった利用者でも、市町村独自の事業として介護保険以外のサービスを受けられる場合があります。
詳しくは各市町村へお問合せください。 |
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※認定結果に不服がある場合は、
都道府県の《介護保険審査会》に申し立てができます。
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要介護認定は、原則として6ヶ月毎に見直されます。 |
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居宅介護支援事業者による介護サービス計画の作成
(ケアプラン作成事業者) |
施設入所サービスの利用 |
居宅サービスの利用 |
特別養護老人ホーム
老人保健施設
療養型医療施設 |
短期入所生活介護
短期入所療養介護(ショートステイ)
訪問介護
訪問入浴介護
訪問リハビリテーション
通所介護
通所リハビリテーション
福祉用具貸与
住宅改修費の支給、他
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※要介護認定を受けたあと、居宅介護支援事業者
(ケアプラン作成事業者)をなどの専門機関を通さずに、本人あるいはその家族自身が直接、介護サービス提供機関に利用を申し込むことも可能です。 |
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*更に詳しく知りたい方は直接各区市町村へお問合せください。(下のサイトでも詳しい情報を入手できます)
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